Hikaru Akiyama
エンタテインメント法務(映画・音楽・芸能・放送・出版・広告・アニメ・ゲーム・スポーツ・アート等)/知的財産/企業法務全般

業務で心がけていること

緻密で丁寧な業務遂行を重視しています。

資格/登録

2013年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

実績

クレジットされた作品(一部)

■2023年

・映画『月』

・Disney+『火の鳥 エデンの宙』、映画『火の鳥 エデンの花』

・映画『ヴィレッジ』

・映画『バトルキング』

■2022年

・Netflix『新聞記者』

■2021年

・映画『竜とそばかすの姫』

・映画『空白』

・映画『漁港の肉子ちゃん』

・映画『ヤクザと家族 The Family』

■2020年

・映画『えんとつ町のプペル』

・映画『MOTHER マザー』

・映画『鬼ガール!!』

■2019年

・映画『海獣の子供』

■2018年

・映画『未来のミライ』 

・映画『キスできる餃子』

■2017年

・映画『あゝ荒野』

■2016年

・映画『二重生活』

■2015年

・映画『バケモノの子』

趣味・人となり

映画、テレビ、音楽、スポーツ観戦、美術鑑賞、読書、ゴルフ

電話番号

03-6416-3514

事務所サイト

事務所住所

渋谷区恵比寿西2−8−5エビスS&Sウエスト7階

執筆Q&A

映像制作のための原作使用許諾契約書の締結が事後的になりそうです。
映像コンテンツ制作にあたり、原作者と原作使用許諾契約書を結ぼうと思います。ただ、制作スケジュールがタイトのため、締結に先んじて映像制作を開始したいです。事後的に契約書を締結する場合、どのような問題がありますでしょうか?