TOP弁護士紹介幡田 宏樹
Hiroki Hatada
企業法務/非上場株式の譲渡/支配権問題/相続/不動産/民事案件一般

業務で心がけていること

ご依頼者の希望・お考えを確認し、解決のために何ができるのか、どうすればいいのか、ということを考えていくことが大切だと考えています。弁護士として日々研鑽することはもとより、ご依頼者が質問しやすい/話をしやすい雰囲気を作り、ご依頼者と弁護士との円滑なコミュニケーションが実現できるように心がけています。

資格/登録

2007年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)

2007年公認会計士登録

言語

日本語

学歴

2003年 一橋大学商学部卒業

経歴

2003年大手監査法人入所(2001年から非常勤として執務)、2007年法律会計事務所入所、2009年虎ノ門パートナーズ法律事務所を開設

論文・著書

  • 株式分散を防ぐ事前対策(下)会社法で固める「支配権」(第一法規「会社法務A2Z」2009年10月号)
  • 株式譲渡の法的リスク 少数株主からの譲渡承認請求(第一法規「会社法務A2Z」2010年5月号)
  • 時事解説 平成24年株主総会対策 震災対応と新たな課題について(第一法規「会社法務A2Z」2012年5月号)

趣味・人となり

ランニング(月間100~150kmほど走っています)

電話番号

03-3580-1951

事務所サイト

事務所住所

東京都港区虎ノ門1-21-19東急虎ノ門ビル2階

執筆Q&A

非公開会社で「株式を譲り受けた」という人が現れた際の対応を知りたいです。
弊社の株式には譲渡制限が付いています。先日、ある株主から株式を譲り受けたという者が現れ「譲渡を承認してほしい。それが嫌なら買い取ってほしい。」との請求を受けました。譲受人を株主とは認めたくないのですが、他方で譲渡人を株主のままにするのも良くない気がします。どうすればよいでしょうか?