Jun Takahashi
知的財産権/職務発明規定の策定及び変更/事業承継/訴訟/不動産流動化/東南アジア関連業務/その他企業法務全般

業務で心がけていること

私は、理系の学部(東京大学理科2類)を出て法律家になりました。
法学部出身ではない弁護士として、法律の枠にとらわれない多面的なサービスの提供を目指しています。

ご相談いただいた際は、法律の知識に頼って専門用語を並べるのではなく、相談者にわかりやすく噛み砕いてご説明することを心がけております。また、依頼者とともに解決案を考えることが、最終的には依頼者にとって本当に望ましい解決に繋がると考えておりますので、上からの目線ではなく、依頼者の気持ちに寄り添った弁護活動を行います。

また、法律論だけで考えるのではなく、これまでの自分の人生経験をはじめ、社会常識や人間の心理を踏まえた包括的なサービスが提供できるよう努めております。

資格/登録

1998年弁護士登録(東京弁護士会所属)

言語

日本語・英語

学歴

1994年東京大学経済学部中途退学

経歴

1995年:司法試験合格。

1998年:弁護士登録。

2000年:弁理士登録。

2003年:日弁連知的所有権委員会(現:日弁連知財センター)委員に就任。

2004年:能力担保研修講師に就任。

2005年:経済産業省主催の「営業秘密の適正管理のあり方に関する研究会」の委員に就任。

2005年:特許庁工業所有権審議会臨時委員に就任。

2008年:日弁連知財センター委員に就任。

2011年:高橋法律特許事務所設立。

2011年:Law Asia Conferenceにて職務発明の改正動向等について講演

2014年:法律事務所フラッグ共同設立。

2014年:Law Asia Conferenceにて職務発明の改正動向等について講演

2014年:工業所有権審議会試験委員(弁理士試験)に就任。

2015年:筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業科学専攻企業法コース(後期博士課程)入学。

2016年 TH弁護士法人に参加

2020年 みやび坂総合法律事務所設立

講演

「知的財産セミナー」(2023年)

「職務発明規定にまつわる社内制度の整備と実務」(2024年)

論文・著書

1 単独著書

  • 「職務発明規定変更及び相当対価算定の実務」(経済産業調査会)
  • 「職務発明規定改正対応の実務」(レクシス・ネクサス)
  • 「信託の法律実務」(中央経済出版社)
  • 「TMKの法律実務」(中央経済出版社)
  • 「不良債権投資の法律実務」(中央経済出版社)
  • 「進歩性の判断」(経済産業調査会)

2 共著

  • 中山=小泉編「注解特許法」(青林書院)
  • 金井他編「コンメンタール不正競争防止法」(レクシス・ネクサス)
  • 金井他編「コンメンタール意匠法」(レクシス・ネクサス)

3 論文

  • 「進歩性の判断II」知財ぷりずむ2011年6月号
  • 「特許侵害と損害賠償」知財ぷりずむ2011年7月号
  • 「職務発明における相当の対価」知財ぷりずむ2011年10月号
  • 「不当利得・損害賠償論」知財ぷりずむ2011年10月号

実績

  • 液晶分子に関する特許訴訟(原告フランス法人、被告韓国法人) ・ペットサークルに関する特許訴訟
  • ヘアアイロンに関する不正競争防止法違反訴訟、特許訴訟
  • 意匠権侵害訴訟
  • パチスロ特許訴訟
  • シャワーヘッドに関する特許仮処分
  • 家具脚取付構造に関する特許訴訟
  • 温冷配膳車に関する特許訴訟
  • フォトレジストに関する特許訴訟
  • 液晶組成物に関する特許訴訟(原告ドイツ法人) ・炭酸ジェルパックに関する特許訴訟
  • 商標権・著作権侵害仮処分
  • 半導体製造装置に関する訴訟(被告韓国法人)
  • ホークスタウン流動化
  • 住友三角ビル流動化
  • サービスアパートメント流動化

その他

労働法と特許法がクロスオーバーする分野として前回の法改正以降職務発明制度に関心を持ち、5年ほど前から職務発明規定に関するセミナーを多数開催し、200社以上の出席者を集め、個別の相談に対しても対応してきた。

労働法と不正競争防止法がクロスオーバーする分野として営業秘密の保護及び協業阻止義務にも関心を持ち、筑波大学大学院における研究テーマの一つとする予定である。

電話番号

050-5534-8882

事務所住所

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16階

執筆Q&A

職務発明の取扱いのポイントについて教えてください。
当社では自動車用のネジを製作しています。先日当社の従業員が、耐久性が飛躍的に上がったネジを発明しました。当社の業務の中で生まれたネジなので、このネジに関する権利は当社に帰属しますよね?また、従業員は業務として発明を行っているので当社に対して給与以外の金銭請求をすることはできませんよね?