TOP弁護士紹介大橋 賢也

大橋 賢也 弁護士

川崎エスト法律事務所
Kenya Ohashi
債務整理/遺産分割/離婚/交通事故/消費者被害など

業務で心がけていること

お話を丁寧に伺った後、わかりやすい言葉で説明すること、レスポンスを早くすることを重視しています。

「一人一人の心に寄り添う頼れるパートナーを目指して」を合い言葉に、日々の業務に当たっています。

資格/登録

平成18年弁護士登録(神奈川県弁護士会所属)

言語

日本語

学歴

平成6年中央大学法学部法律学科卒業

経歴

平成25年川崎エスト法律事務所設立

講演

みんなで防ごう高齢者の消費者被害(令和3年)など

論文・著書

『困惑・不招請勧誘』(消費者法ニュース、2015年)、『不当条項の追加』(民事法研究会、2018年)など。

実績

明治学院大学法学部非常勤講師、日本弁護士連合会消費者問題対策委員、神奈川県弁護士会消費者問題対策委員副委員長等を歴任。

その他

平成25年2月21日、同年5月23日、NHKあさイチ出演。同年9月17日、NHKあさイチコメント出演など多数。

趣味・人となり

フルマラソンを走っています。現在は、年に4回ほど、全国各地のマラソン大会に出ています。

電話番号

044-589-7855

メールアドレス

k.ohashi@kawasakiest.com

事務所サイト

事務所住所

川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子302

執筆Q&A

長年口約束で取引を続けてきた会社とも、契約書を作成すべきでしょうか。
当社では長年付き合いのある取引先とは口約束で取引をしており、契約書を作成していません。念のため契約書を作成したほうが良いのではと社員から相談されたのですが、信頼感を損なうのではないか思い、打診を迷っています。長年取引している企業と改めて契約書を作成することは、どのようなメリットがあるのでしょうか。