TOP弁護士紹介青木 耕一
Koichi Aoki
労働法務(ハラスメント等社内調査・社内体制整備・労働争訟)/契約書・利用規約作成/商事関連/不動産関連/事業法対応(独禁法・知的財産法・消費者法・医事法等)/事業再生(破産・民事再生・リスケ等)/経営者にまつわる法務(離婚・相続・事業承継等)。いずれも刑事事件、不祥事・争訟対応含む。

業務で心がけていること

変化の激しい現代社会における最前線の問題を解決するために、最新の法理論と司法の動向の最先端を意識して摂取することで、顧客への最適解を提供したいと思っています。また、徒に専門化することはタコツボ化に陥り最適解に至らないことも少なくないので、法領域全般に精通した「総合法務」の提供を目指しています。

資格/登録

2003年弁護士登録(東京弁護士会所属)

言語

日本語・英語

学歴

2000年東京大学法学部卒業

経歴

2009年4月より当地にて開業、2019年法人化

講演

「ハラスメントへの対応実務」(2023年)

他多数

論文・著書

  • 『パワーハラスメントの法理と実務(仮)』(Labo・2024年刊行予定)
  • 連載「知っておきたい下水道のパワハラ対策」『月刊下水道』令和5年6月号〜
  • 『改正民法 不動産売買・賃貸借契約とモデル書式』(日本法令・2018年)
  • 「債権者取消権・債権者代位権」『ビジネス法務』9巻9号(2009年9月号)

他多数

実績

60社以上の顧問会社に継続的に総合法務業務を提供することで一般企業への法インフラの整備を手掛けている。

獲得裁裁判例としては東京高判平成20年11月18日判例タイムズ1301号307頁(公判前整理手続において争点となっていなかった事項に関し、公判で証人尋問等を行った結果明らかとなった事実関係に基づいて、訴因を変更する必要が生じたものであり、仮に許可したとしても、必要となる追加的証拠調べはかなり限定されていて、審理計画を大幅に変更しなければならなくなるようなものではなかったなど判示の事情の下においては、公判前整理手続を経た後の公判審理の段階でされた訴因変更請求が許される(一部無罪))など。

趣味・人となり

コロナ禍も終息し社会に活気が満ちてきたので国内外問わず旅行に行きたいと思う今日この頃。一週間くらい湯治場で自炊しながら好きな本でも読んで暮らしてみたい(まあ無理ですがね。。。)

スポーツはやるより見る派。野球、サッカー、ラグビー、ゴルフなどなんでも好き。

読書というよりも本を買うのが趣味。電子書籍への互換に躊躇する昨今。

電話番号

03-3270-6390

メールアドレス

office@aoki-lo.com

事務所サイト

事務所住所

東京都中央区日本橋1−14−5白井ビル6階

執筆Q&A

パワハラをしたとされる当事者が否認している場合の対応を教えてください。
当社の従業員から「上司のパワハラに耐えられない」との相談を受けました。しかし当該上司に確認をしたところ「思い当たる節がひとつもない」とのことでした。パワハラをしたとされる当事者がパワハラの存在を否認している場合、どのように対応すればよいでしょうか?