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小林 幸夫 弁護士

小林・弓削田法律事務所
Yukio Kobayashi
知財関係訴訟(侵害・審決取消訴訟)/知財契約/企業法務一般

業務で心がけていること

依頼者に対する連絡のスピード感、緻密性、丁寧な説明を心掛けています。「10通のメールより、1回の電話」「100通のメールより、1回のミーティング」を心がけており、事務所全員がその思いで活動しています。

資格/登録

1978年 弁理士試験合格

1995年 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

言語

日本語、英語

学歴

1977年 中央大学法学部法律学科卒業

経歴

江崎特許事務所、桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)、田宮合同法律事務所を経て2002年に小林幸夫法律事務所(現小林・弓削田法律事務所)開設。

2005年~2014年 桐蔭横浜大学法科大学院教授(知的財産法)

講演

・知的財産関係の講演を弁護士登録依頼100回以上。最近の講演では弁理士会での「審決取消訴訟の実務・特許編・商標編」

各種企業での「知財契約」「知財リスク」に関する講演を実施。

欧州(英・仏・独)での講演「日本の知財訴訟の特徴」

アジア弁理士協会での「ChatGPTと知的財産」等

論文・著書

「商標の法律相談Ⅱ」(青林書院、2017年)(共著)他

実績

知財関連訴訟(侵害と審決取消訴訟)の受任件数が弁護士登録以来380件以上。

趣味・人となり

・テニス(毎週1回)

ゴルフ(3月に1回程度)

簡単な手品(海外での講演やスピーチを頼まれる際に)

読書(毎日何かを読んでいる)

英語学習(NHKラジオ毎日、ネイティブレッスン週1回)

電話番号

03-3568-8410

メールアドレス

yukoba@yu-kobalaw.com

事務所住所

東京都港区赤坂二丁目10番5号 赤坂日ノ樹ビル8階

執筆Q&A

特許侵害訴訟の訴状を受けたら、どう裁判に対応すべきでしょうか。
弊社は精密機械メーカーですが、新製品を開発し販売を開始したところ、他社から「当社の特許権を侵害している」とのことで警告書が届き、交渉したのですが、裁判所から訴状が届きました。弊社としてどのように裁判に対応すればよいでしょうか。