TOPQ&A記事AIで生成した画像をウェブサイトや製品紹介パンフで利用したいのですが、問題ありますか?
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AIで生成した画像をウェブサイトや製品紹介パンフで利用したいのですが、問題ありますか?

画像生成AIで生成した画像を、弊社ウェブサイトや製品紹介パンフレットで利用したいのですが、法律上問題がありますか?気を付けるべき点などあれば、教えてください。
画像生成AIで生成した画像をそのまま利用した場合、他人の著作権を侵害する可能性や他人の無断利用に対して著作権を行使できない可能性があります。画像生成AIを使用する際には、既存の画像に似せるための手段を取らないようにし、さらに、画像生成AIで生成した画像を加工・編集したうえで使うようにするとよいでしょう。
回答者
曽我部 高志 弁護士
水谷法律特許事務所

他人の著作権を侵害する可能性について

画像生成AIを用いて生成した画像(以下、「AI生成画像」といいます)と他人が著作権を有する画像が類似していた場合、そのAI生成画像をウェブサイトや製品紹介パンフレットなどで利用すると、著作権侵害となる可能性があります。ただし、この場合に著作権侵害となるのは、他人の著作物(画像)に依拠して画像を作成したといえるときだけです。

近時急速に開発が進んでいる画像生成AIは、機械学習アルゴリズムを使用して、極めて多数の画像データから特徴を学習し、それらの特徴を基にして新しい画像を生成する仕組みになっています。そのため、他人の著作物(画像)への依拠という点については、学習の際に他人の著作物に接している以上、画像生成時にも他人の著作物への依拠があると認めてよいとする見解があります。他方、画像生成時に直接的に他人の著作物を複製等しているわけではないので、他人の著作物への依拠が認められないとする見解もあります。この点については、まだいずれの見解が有力とも言い切れない状況です。

したがって、現時点では、AI生成画像について、他人の著作物(画像)への依拠が認められて、その利用が著作権侵害となることもあり得ると考えておくべきでしょう。

他人の無断利用に対して著作権を行使できない可能性について

AI生成画像については、人による創作ではない(著作物に当たらない)として、著作権による保護の対象とならない可能性があります。画像生成AIは、簡単な指示のみでも複雑かつ高精細な画像を生成することができますが、このような場合、人が画像を創作したのではなく、画像生成AIが自律的に画像を生成したともいえるからです。
そうしますと、たとえば、ウェブサイトや製品紹介パンフレットなどで利用したAI生成画像について、他人が無断でこれと全く同じ画像または類似した画像を利用したとしても、著作権に基づく使用の差止請求や損害賠償請求をすることができない可能性があることになります。

画像生成AIの使用上の注意点

以上を踏まえたうえで、画像生成AIを使用する際には、以下の点に気を付けるとよいでしょう。

既存の画像に似せるための手段を取らない

前述のとおり、AI生成画像について、他人の著作物(画像)への依拠が認められるか否かについては議論がありますが、画像生成時に、積極的に他人の著作物(画像)に似せるための設定をしたり、そのための手段を取ったりした場合には、依拠が認められやすく、著作権侵害の可能性が高まります。

たとえば、特定の画像をベースにして新しい画像を生成するImage to Image(img2img)という機能を使用する際に、ベースとなる画像に他人が作成した画像を用いた場合、その他人が作成した画像に依拠していると認められる可能性は高いでしょう。

また、特定の言葉(プロンプト)からその意味に関連する画像を生成するText to Image(txt2img)という機能を使用する際に、プロンプトとして特定のキャラクター名を指定するなど特定の画像が参照されるような指定をした場合、そのキャラクターの画像など他人作成の特定の画像に依拠していると認められる可能性は高いといえるでしょう。

そして、画像生成AIにおいては、画風などの特徴を固定した画像生成を可能とする技術(LoRAなど)もあります。画風や作風自体は著作権による保護の対象とはなりませんが、特定の画風を有する画像を生成する意図をもって、結果として特定の画風を有する他人作成の画像と類似する画像を生成したとすれば、その他人作成の画像に依拠していると認められる可能性はあるでしょう。

画像生成AIが生成した画像を加工・編集して使うようにする

画像生成AIが自律的に生成した画像は、著作物には当たらず著作権による保護が受けられません。しかし、従来のペイントソフトウェアを使用した創作と同様に、人が画像生成AIを道具として使用し創作した画像については、著作物に該当し著作権による保護を受けることができます。

何をもって画像生成AIを“道具として使用”したと評価できるかについては、確たる基準があるわけではありませんが、画像生成AIに対して、ある程度具体的な指示を与え、その結果が生成された画像に反映されている必要があるでしょう。少なくとも、プロンプトを多少工夫した程度では、画像生成AIを“道具として使用”したとは評価できません。生成する画像を細かくコントロールする技術(ControlNetなど)を利用して、意図した画像が生成されるよう、画像生成AIに対して、より具体的な指示を与える必要があるでしょう。

現状、AI生成画像そのものが著作物として著作権による保護の対象となる場合は、それほど多くないと思われます。しかし、AI生成画像を人が編集・加工することにより創作性を加えた場合には、人が創作した画像として著作権による保護が受けられます。これは、画像生成AIをいわばアイデア出しのために使うということですが、この方法であれば、他人の著作権を侵害するリスクを下げることができ、また、作成した画像について著作権による保護を受けることができます。

まとめ

画像生成用に限らず、その他の分野でもAIは近時技術の進歩が凄まじく、これに関する法的な議論が十分に追い付いていない状況といえます。しかし、AIは、様々なところですでに広く使われるようになってきており、リスク回避のためにその使用を完全に避けるというのは現実的ではありません。

使用の仕方に気を付けながら、上手にAIを活用するとよいでしょう。

この記事は、2024年1月10日に作成されました。

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