ファクタリング会社から資金調達をする際の注意点を教えてください。
他に資金融通をしてくれる先もなさそうなので融資を受けようと思うのですが、気を付けた方が良いことはありますか?
将来債権の譲渡担保
今後発生する債権を担保に取ることは可能です。債権を特定せずに「X社に対する売掛債権全部」のような形で担保に供することができます(さらには債務者を特定しないことも可能です)。そして動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「債権譲渡特例法」)に基づき、登記をすることもできます。
債権は発生期間で特定しますが、何年分の債権が譲渡できるかについては諸説あります。債権譲渡特例法に基づく登記の有効期間については、債務者が特定していない場合は10年以内とされていますが、10年分の債権譲渡が常に有効かは議論があります。しかし、問題文のように5年分であれば有効であると考えることに異論はないと思われます。
ファクタリング会社と債権譲渡
ファクタリング会社というものがあります。ファクタリング会社は、債権を買い取る業者であり、融資を行う者ではありません(債権を債権額より割り引いて購入する業者です)。しかし、債権を譲渡したことを取引先に知られたくない場合は、取引先に債権譲渡の通知をしないで、ファクタリング会社との関係でのみ債権を譲渡した形を取ることになります。その場合、取引先から回収したお金をファクタリング会社に渡すことになりますので、融資金の返済に近い形になります。
ただし、ファクタリング会社については、強い留意が必要です。金融庁は、「ファクタリングの利用に関する注意喚起」というものを公表し、注意を呼び掛けています。具体的には次の内容です。
債権譲渡登記と第三債務者への通知
純粋に、債権を譲渡担保に取る会社もあります。これらの会社は、当初は、取引先などの売掛債権の債務者(第三債務者といいます)には、債権譲渡を通知せずに、債権譲渡特例法に基づく登記だけを行うことが多いです。債権を譲渡したことを取引先に知られたくない場合にも同様に登記だけを行います。しかし、その登記がされてしまうと、融資金の弁済が滞った際に、貴社の知らないうちに、譲受人(ファクタリング会社)が登記事項証明書を交付して債権譲渡の事実を第三債務者に通知することが可能となります。つまり、債権譲渡の登記だけならば取引先に知られないと思って登記に応じてしまうと、想定に反して取引先に通知がなされる事態になりえます。この通知がなされてしまうと、取引先から問い合わせが殺到し、それだけでも会社の業務の継続に支障を生じる可能性があります。
貸金業の登録を行っているファクタリング会社であれば、上記の流れも説明がなされると思います。しかしそうでない場合は、お金を借りるためと必死になり書類をきちんと読まずに押印をすると、知らないうちに債権譲渡登記がなされてしまい、さらには、取引先へ通知をしても良いかと暗に脅されて、実質的に高額の利息を支払わされるリスクもあります。
まとめ
資金難で苦しい状況であっても、資金融通を受ける前に、十分な調査が必要です。特に、押印する書類の中に、登記申請書類がないかを確認することが必要です。
※この記事は、2024年2月7日に作成されました。