業務委託の相手方から残業代を請求された場合、どうすればよいですか?
雇用契約ではないので残業代を支払わなくて良いと思うのですが、支払いを拒むことはできますか?
業務委託なのに「労働者」?
業務委託や請負という名称の契約であっても、特定の会社や組織に専属するような形で業務を行っていて、実質的に使用従属関係が認められる場合には、「労働者」と判断されることがあります。
「労働者」に該当するかどうかが裁判で争われた職種として、傭車運転手、一人親方の大工、吹奏楽団員、カメラマン、証券会社の外務員、フリーランスの記者などがあります。
また、近年、働き方の多様化やオンラインツールの進展などにより、業務委託や請負といった雇用によらない働き方が増えていることから、労働者かどうかの判断が難しいケースが増えてくると考えられます。
「労働者」と判断された場合
「労働者」と判断された場合、業務委託契約を結んでいる相手は、労働関係法令の適用を受けます。そのため、会社には、残業代や解雇予告手当の支払い、最低賃金の遵守、年次有給休暇の付与の義務などが生じます。
「労働者」の判断ポイント
「労働者」に該当するかどうかは、契約の形式や名称ではなく、実務上、以下の判断要素をもとに、実態を勘案して判断されています(1985年12月19日付け労働省労働基準法研究会の報告書)。
①仕事の依頼・業務従事の指示に対する諾否の自由の有無
仕事の依頼の諾否の自由があることは、労働者性を否定する要素となる
②業務遂行上の指揮監督の有無
業務の内容や遂行方法について具体的な指揮命令を受けていることは、労働者性を肯定する要素となる
③勤務場所・勤務時間の拘束性の有無
勤務場所や勤務時間が指定されていることは、労働者性を肯定する要素となる
④労務提供の代替性の有無
本人に代わって他の人が労務提供することが認められている場合、労働者性を否定する要素となる
⑤報酬の労務対償性
報酬の額や計算方法が労務の結果ではなく、労務提供の時間による場合、労働者性が肯定される要素となる
⑥事業者性の有無
事業用資産を所有していたり、報酬が高かったりすることは、労働者性を否定する要素となる
⑦専属性の程度
他社の業務に従事することが制約されている場合は、労働者性を肯定する要素となる
⑧その他
選考過程が一般従業員と同様であること、源泉徴収をしていること、労働保険の対象となっていることなどは、労働者性を肯定する要素となる。
労働者かどうかが争われた裁判例は非常に多く、肯定例・否定例いずれも存在します。
まとめ
以上のとおり、契約の形式や名称が「業務委託」になっていたとしても、実態からみて「労働者」と判断される場合、残業代を支払わなければなりません。
業務委託、雇用契約、どちらなのかの判断に迷ったときは、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
※この記事は、2024年2月19日に作成されました。