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秘密保持契約書を締結すべきでしょうか。

弊社で開発を行う新商品の製造・販売について、他社と業務提携を検討し、協議を進めているのですが、従業員から秘密保持契約を締結しておかなくて大丈夫かと相談がありました。既にある程度の情報の開示はしているのですが、今からでも秘密保持契約書の締結を検討すべきでしょうか。
業務提携検討先に提供された貴社の技術・営業情報について、業務提携検討先が第三者に開示したり、目的外使用をしたりすることがないよう、秘密保持契約の締結を検討すべきです。秘密保持契約締結前に情報が開示されている場合でも、それらの情報を秘密保持の対象とする内容で契約を締結できれば、情報を保護することができます。
回答者
藤澤 昌隆 弁護士
リーダーズ法律事務所

秘密保持契約を締結するメリット

秘密保持契約は、秘密情報を受領する側が、秘密を守ることや秘密情報を目的外に使用しないことを約束する契約です。

一定の営業秘密は、不正競争防止法により保護されていますが、同法の「営業秘密」とされるには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件をみたす必要があります。

一方、秘密保持契約を締結していれば、契約の効果として、秘密情報の受領者に対し、秘密保持や目的外使用の禁止を義務付けることができます。また、相手方当事者に秘密保持の意識を持たせる効果もあります。

秘密情報を受領した側が、約束を破って秘密情報を第三者に開示したり、目的外使用をしたりした場合は、契約違反を理由に損害賠償請求差止請求をすることが可能になります。

秘密保持契約書作成のポイント

秘密保持契約書を作成する上で重要なポイントの1つは、秘密情報の定義(範囲)です。

情報を開示することが多い当事者としては、なるべく開示する情報は広く秘密情報として扱われるのが望ましいです。そのため、秘密情報の定義も広く定義しておくことが考えられます。逆に、情報を受領することが多い当事者としては、なるべく秘密情報の範囲を厳格に規定して、秘密保持義務を負う範囲を明確にしておくことが重要になります。

秘密情報の定義規定は、当事者が実際に開示、受領することになる情報を具体的にイメージして検討することが重要になります。

他には、秘密保持、目的外使用の禁止、秘密情報の取り扱い、違反があった場合の損害賠償、有効期間、裁判管轄等を定める条項等が、秘密保持契約書には規定されます。業務提携の検討における秘密保持契約書の例を経済産業省が公開しているので、そちらもご参照ください。

契約締結前に開示した情報を保護する方法

秘密保持契約締結前に情報を開示してしまっている場合、秘密保持契約を締結していない以上、これらの情報には契約の効果としての秘密保持義務は相手方に課せられません。

もっとも、情報開示後であっても、秘密保持契約をあらためて締結し、開示済みの情報についても秘密情報として秘密保持契約書で指定したり、秘密保持契約の効力発生時を情報開示日まで遡らせたりすることで、秘密保持契約の秘密情報として保護することができます。

ご質問の事例のように、協議段階の状況であれば、あらためて秘密保持契約書を取り交わす交渉は、さほど難しくないと予想されます。

まとめ
  • 秘密保持契約を締結すれば、契約の効果として、相手方に秘密の保持や目的外使用の禁止を義務付けることができる
  • 取り交わされる情報や、自社が開示する側となるか受領する側となるかを踏まえ、秘密情報の定義を検討することが重要である
  • 情報開示後でも、秘密保持契約の適用開始日を遡らせたり、開示済みの情報を秘密情報として指定したりすることができれば、相手方に秘密保持義務を負わせることができる

 

この記事は、2024年2月7日に作成されました。

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