会社が破産した場合、社長個人にどのような影響があるのか知りたいです。
会社と社長は一蓮托生?
会社と社長個人は別の法人格ですので、法律関係も別々となるのが原則です。しかし、多くの中小企業では、会社と社長個人が厳密には切り離せない関係になっています。
主な理由は、⾦融機関から融資を受ける際、社⻑個人が保証をしているからです。保証している場合、会社の返済義務とは別に、社長個人が保証債務を負うことになります。また、会社と社⻑の間の金銭の貸借や財産の混濁等も多く見られます。
このように、中小企業において会社と社長は、本来的には別の法人格でありながら、実際には一蓮托生の関係であることが多いといえます。
会社が破産した場合には社長個人も破産する?
破産すると、裁判所に選任された破産管財⼈が破産者の財産を管理し、資産を金銭化して債権者に分配(配当)します。債権者は原則として破産債権者となり、破産管財人による配当を待つことになります。
仮に会社のみが破産した場合、社長が保証をしていれば、金融機関は社長個人に保証債務の履行を求めます。社長が会社に資金を貸し付けている場合は、他の債権者と同様に破産債権者となりますが、経営責任の観点から債権の取下げを求められる場合があります。社長が会社から借り⼊れている場合は、破産管財⼈から返還請求を受けます。
実際には、社長が個人財産で保証債務を全額返済することは難しいケースが多いです。その場合は、会社と社長のセットで2件同時に破産が申し立てられます。会社と社長には同じ破産管財人が選任されるのが一般的です。
同時に破産する場合、社長個人としては、破産管財人に協力して会社と個人の財産関係をすみやかに清算し、残った債務について免責許可決定を受けることがゴールとなります。
財産関係以外の影響は?
破産開始と同時に、会社の財産管理権は破産管財人に移りますので、社長が会社の財産を動かすことはできなくなります。
会社のみが破産した場合、社長には、破産した会社の代表取締役等として、破産法上の説明義務や重要財産開示義務、居住制限(転居に裁判所の許可が必要)等が課されます。
裁判所で開催される債権者集会にも出席する必要があります。破産手続の過程で破産管財人から事実上の協力を求められることも多く、このような要請に応じて活動する必要もあります。
会社と同時に社⻑個⼈も破産した場合、社長個人の財産管理権も破産管財人に移り、個人の財産も勝手に処分することができなくなります。一定の財産を「自由財産」として手許に残すことができますが、自由財産として認められる範囲は、法律や裁判所の運用に加えて、個別事情を考慮して定まるためケースバイケースです。
前述の説明義務や居住制限等が課されるのに加え、郵便物に関する制約(郵便物が破産管財⼈に転送され破産管財⼈が開封することができる)や、⼀部の職業(例として宅地建物取引⼠や警備員等)について破産手続中の資格制限があります。社長個人が新たに就職したり別の事業を起こしたりすることは可能ですが、破産によって信⽤情報機関に登録されることが多いため、信用面で不利益が生じます。破産した事実が官報に掲載されることも一種の不利益といえます。
破産で生じるリスクは?
会社の経営が危うくなった後、会社や社長個人の財産を、家族その他に贈与したり安価で譲渡したりすると、財産隠しと⾒られるおそれがあります。
また、支払いが困難な状態で知人等特定の一部債権者へ優先的に返済をすると、債権者平等を害する行為と評価されるおそれがあります。
これらの行為は後日破産管財⼈に否認されるリスクがあり、その場合には贈与や譲渡や返済の相手も、破産手続に巻き込んでしまいます。また、破産手続が長期化する原因になり、個人の免責にも悪影響です。財産を隠す行為等については破産法上の刑罰も定められています。
独断で財産を処分すると、後日思わぬリスクを生じることがあるので注意が必要です。
まとめ
会社が危うくなった時は、会社の将来について検討するだけでなく、それにより社⻑個⼈がどのような影響を受けるかを見極めることも大切です。会社と社長の関係性は個別に異なりますので、個別の法律関係を把握したうえで方針を検討する必要があります。
ここでは破産について説明しましたが、「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務の整理や民事再生等、破産以外の方法が選択可能な場合があります。また、破産するにも弁護士費用や裁判所の予納金等の資金が必要です。
対応の選択肢を狭めないためにも、会社を畳むことが頭をよぎったら、早めに専門家に相談しましょう。
※この記事は、2024年2月9日に作成されました。