離婚協議書を作るべき理由や、作り方を教えてください。
なお、お金の問題については、公正証書という方法で離婚協議書を作成することにより裁判をすることなく差し押さえできる場合があります。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚時の約束を書面化したものです。離婚条件について記載した契約書といえます。
養育費を口約束でしても反故にされてしまったり、「同居中にお金を貸していたから返せ」などと後から言いがかりをつけられたり、せっかく離婚できたのに、トラブルが続くことがあります。そういった事態を防ぐために、離婚の際、お互いの条件を明確にしてくことをおすすめします。
一般的な記載内容
離婚協議書に記載する事項は、法律で決まっているわけではありません。
もっとも、トラブル防止のために作成するものですから、トラブルになりやすいお金の問題やお子さんの問題については、記載したほうが良いでしょう。そのため、よく記載する項目としては、以下があります。
- 養育費
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 清算条項
その他の記載事項
状況項目以外にも、例えば、お互いにプライバシーについて口外しないといった口外禁止、正当な理由なく連絡しないといった接触禁止など、お互いの希望に合わせて記載することもあります。
離婚協議書の作り方
離婚協議書
一番お手軽なのは、自分たちで書面に合意内容をまとめることです。書類の形式はネットに雛形などありますので参考にしてみてください。作成の際に大事なのは以下を明確にすることです。
- いつ
- 誰と誰が
- 何を合意したのか
これを明確にしていただければ、例えば、題名が「離婚協議書」でも「合意書」でも大丈夫です。
公正証書
「離婚協議書は公正証書で作った方が良い」と聞いたことありませんか?
公正証書の方法で離婚協議書を作成すると、裁判をすることなく口座差押えといったような強制執行ができるようになります。また、公正証書は、公証人という専門家が作成するので、法的にも無効になるリスクは低いといえます。
ただ、デメリットとして、公正証書作成には費用がかかります。また、お金に強制執行できるだけで、その他の約束については普通の協議書を法的効果は変わりません。
注意点
離婚協議書だけではなく普通の契約でもそうですが、約束内容は原則自由です。しかし、場合によっては法的に無効となってしまうことがあります。
例えば、極端な金額(メールしたら罰金1000万円など)を合意しても公序良俗に反するとして無効と判断されることもあります。また、養育費の不払いの合意をしても、子どもからの請求は止められません。
また、離婚協議書で離婚を合意していても、離婚は成立しません。離婚を成立させるためには別途、離婚届を出す必要があります。
まとめ
離婚後のトラブル防止のために離婚協議書を作成するのは、非常に大事です。
もっとも、場合によってはせっかく取り決めた内容が無効になってしまう可能性もあるので、ご不安な方は専門家に相談するのが良いでしょう。
※この記事は、2024年10月16日に作成されました。