M&A契約の特徴や特殊性はどのようなものがありますか?
締結するM&A契約に関しても、買収自体の合意に加え、当事者間のリスク分担を実現するための様々な条項や買収に付随する合意がなされる結果、契約書は複雑かつ詳細となり、ボリュームも大きくなるという特殊性があります。
M&A契約の概要
M&A契約は、個別の案件の性質に応じて個別に作成する必要があります。したがって、雛形を修正せずにそのまま使用するだけではリスク管理が不十分であり、好ましくありません。
とはいえ、ゼロから契約書を作り上げる必要はなく、次に挙げるようなM&A取引に共通する代表的な規定をベースに、個々の契約を作成・交渉していくことになります。
- 取引の効力を発生させる条項:譲渡価格、スキームなど
- 表明保証:事業等の状況の保証
- 誓約事項:取引以外の付随義務
- 前提条件:取引が行われるための条件
- 解除:終了事由
- 補償:違反時の取扱い
このなかでも重要な表明保証、誓約事項、前提条件について以下で触れようと思います。
表明保証
M&A取引において買主は、対象企業・事業の価値を正確に評価するための調査、いわゆるデュー・ディリジェンスを行います。
デュー・ディリジェンスにおいては対象企業を隅々まで調査しますが、その調査には限界があり、売主側が故意に情報等を隠蔽した場合等においては、正確に事業実態を把握することが困難です。
そこで、M&A契約では、特に売主において企業・事業の状況について真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する表明保証が行われます。
当事者が表明保証に違反した場合、相手方当事者は契約解除や補償請求ができるようになります。
誓約事項
M&A契約における主たる義務は売主の企業・事業の譲渡と、買主の対価の支払いにあります。
しかし、M&Aは日々刻々と活動を続ける企業・事業を契約の対象としていることから、その契約には様々な付随義務を定めます。
たとえば、契約締結後から契約実行(クロージング)までの間に、売主が会社の現預金の全部をつかって高額な不動産を購入した場合、契約実行後の運転資金がなくなり譲受後の買主の経営は非常に難しくなります。したがって、そういった行為を禁止する義務を負わせる必要があります。
このような付随義務を、誓約事項(コベナンツ)と呼びます。
表明保証は一時点の企業・事業の状況について保証するものであるのに対し、誓約事項は一定の行為を行う、又は行わない義務を定めるものであるという点で違いがあります。
前提条件
M&Aにおいては、契約締結後一定の前提条件が充足された場合にのみ契約が実行(クロージング)される、との合意がなされることが多いです。
たとえば、M&Aにより経営権が移る場合、許認可との関係で官公庁への届出や、チェンジオブコントロール条項¹がある取引先企業からの承諾を得るなどの手続が必要になることがあります。これらの手続が完了しなければM&A後の事業継続は困難ですから、契約実行の前提条件としてあらかじめ契約において定める必要があります。
前提条件が充足されない場合、契約実行がなされませんから、契約締結を締結したからといって油断はできません。
まとめ
ここまで聞き慣れない言葉も多かったと思います。
M&A契約は複雑であり、契約書を締結して終わりではなく、その後も契約に従った義務や手続が求められます。
したがって、M&A契約に詳しい弁護士に依頼するなどして契約書作成・管理について適切な助言を受けるべきです。
また、正確な契約書を作成するために契約書レビューAIなどを活用することも有用であると考えます。
- ¹チェンジオブコントロール条項:M&A等により経営権の移動が生じた場合に、契約の解除等が可能となる規定のこと。リース契約や賃貸借契約などに多い。
参照/参考文献
- 藤原総一郎編著『M&Aの契約実務(第2版)』中央経済社、2018年
- 藤田友敬編著『M&A契約研究 理論・実証研究とモデル契約条項』有斐閣、2018年
- 森・濱田松本法律事務所編『M&A法体系(第2版)』有斐閣、2022年
※この記事は、2024年6月4日に作成されました。