M&A後に対象会社の不利益な情報が発覚したら、損害賠償請求できますか?
デューデリジェンスとは
M&Aをして会社を買収する場合、同業者等で以前からその会社のことを良く知っていたとしても、会社の中身がどうなっているかまでは知らないのが一般的です。
そのため、買収に先立って、デューデリジェンス(Due Diligence:DD)を実施して対象会社の内情を精査し、リスクの有無や程度を確認する必要があります。このDDには、法務DD、財務・税務DD、ビジネスDD等様々な種類があり、弁護士、公認会計士、税理士といった専門家により実施されます。M&Aの規模等に応じて、一部のDDだけを実施する場合もあります。
表明保証の役割と重要性
DDの過程で不利益な情報が発見された場合、その内容やリスクの程度に応じて、表明保証や譲渡価格の調整等で対応することになります。
表明保証には、例えば、「対象会社において、買主に対して開示されたものを除き、対象会社の財務に重大な影響を与えるような債務は存在しない。」等、買主がDDの中で把握したもの以外に潜在債務が存在しないしないことを売主に表明保証させる等があります。
このような表明保証をしたにもかかわらず、M&Aの実行後に、潜在債務の存在が明らかになったような場合に、損害賠償的なものとして、対象会社が被った損害の補償が問題になります(このような補償は、実質的にはM&Aの価格の減額と同じであり、厳密には一般的な損害賠償とは性質が異なるのですが、ここでは説明は割愛します。)。
売主が表明保証した事項の違反であれば、M&A 実行後にそれが発覚した場合に、売主に損害の補償を請求していくことは難しくありません。
しかしながら、問題となった不利益情報に関して売主が表明保証していない場合、買主が、売主に対して対象会社が被った損害(ひいては買主が株主として被った損害)の補償を求めていくことは極めて困難です。
株式譲渡契約における売主の主な義務は、譲渡対象である株式を買主に移転することであるため、株主名簿の書換請求等の必要な手続を適切に採っていれば義務を履行したことになります。そのため、後で不利益情報が出てきて対象会社に損害が生じたとしても、そのことは、株式譲渡契約における売主の義務違反にはなりにくいからです。
そのため、M&Aにおいては、最終契約において表明保証条項でどれだけリスクをヘッジできるかがとても重要になるのです。
※この記事は、2024年6月6日に作成されました。