離婚調停のメリットとデメリットを教えてください。
しかし、より詳しいご事情次第で、メリット、デメリットは大きく変わってしまう可能性がありますので、弁護士に相談し戦略を練ることが大事です。
目次
離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員会の関与のもと、夫婦が離婚の話し合いをする手続きです。
離婚調停は下記の流れで行われます。
- 夫婦の一方が離婚調停を申し立てる。
- 調停の実施日(期日)に夫婦が裁判所に行き、別室で待機する。
- 夫婦の一方が調停室に呼ばれ男女の調停委員と話し合いをする。その後、他方の配偶者と交代し、他方の配偶者も調停委員と話し合いをする。
- 1回の期日で、離婚や条件について合意できなければ、日を改めて次の期日を予定し、話し合いを継続する。
- 2から4を繰り返し、合意できれば離婚が成立し、合意できなければ調停は不成立となって終了する。不成立になった場合、離婚訴訟が提起できるようになる。
離婚調停の特徴
調停には、裁判所を介さない離婚の話し合い(離婚協議)と比較した場合、下記の特徴があります。
離婚できる可能性が高くなる
ア 協議ではお互いがヒートアップして話にならないことも珍しくありませんが、調停委員が間に入る調停では解決に向かって話し合えることが多いです。
イ 本件でも、ご相談者様の離婚の意思が固ければ、調停委員は、相手方に離婚の検討もしてみるよう促すことが多いでしょうから、離婚に向けて話し合いが進むことが期待できます。
裁判実務の考え方を尊重して話し合いが行われる
ア また、協議では、条件の話し合いの際に、明確なルールがないがために、例えば「これだけ養育費が必要だ」、「それでは多すぎる」等と空中戦や水掛論になりかねません。しかし調停では、ご夫婦で同意が得られない争点については、たとえば財産の分け方なら「原則2分の1ずつ」、養育費なら「算定表を使って算出する」等の裁判実務の考え方を尊重して話し合われるのです。
イ 本件でも、ご相談者様の希望する条件が裁判実務の考え方に近ければ、訴訟になっても結局同じ条件になり得ることを、調停で相手方に示唆することで、最終的には相手方が納得する可能性があるでしょう。
離婚協議に比べ時間がかかることが多い
ア 調停において、次の期日は、一都三県ですと1か月半から2か月後になることが多いので、終了まで数か月から1年以上の期間がかかる場合もあるのです。
イ そうすると、もしすぐに離婚したいという事情があるなら時間のかかる調停でなく協議離婚を考えて良いでしょう。
メリット・デメリットは状況によって大きく変わってしまう
ここまで「離婚したいのに、相手が離婚やその条件に納得してくれない」というご相談者様の状況を前提にお話をしましたが、詳しいお話をお聞きすれば、その内容は大きく変わってしまう可能性があります。
たとえば、不貞等で離婚の原因を作ってしまった法律上の「有責配偶者」からの離婚請求は簡単には認められないことがあり、そのような場合は、調停委員も離婚が難しいことを念頭において話を進めるでしょう。またご相談者様の考える離婚の条件が裁判実務とかけ離れたものである場合等は調停でなく協議離婚を目指した方が良い場合もあるでしょう。
まとめ
「離婚したいのに、相手が離婚やその条件に納得してくれない」という場合、一般論としては、調停を申立てれば、月単位の時間がかかるというデメリットがあるものの、争点について裁判実務の考え方に近い条件であれば離婚できる可能性は高まるというメリットがあるといえるでしょう。
しかし、離婚事件はいわば戦いです。将棋で僅かに駒の配置が違うだけで有利不利が逆転し、次に打つ手が変わることと同様、離婚事件でも僅かに状況やご希望が違うだけで次の一手は全く異なるものになりかねないのです。
そこで離婚を思い立ったら、まずは離婚問題に注力している弁護士に相談し、次に打つべき一手を知ることが大事です。
※この記事は、2024年10月15日に作成されました。