問題社員を放置すると、どのようなリスクがありますか?
問題社員とは
最近、よく言われる「問題社員」ですが、決まった定義があるわけではありません。一般的には、業務遂行能力が著しく劣る社員、遅刻欠勤が多い社員、命令に従わない社員、ハラスメントを行う社員などが問題社員と考えられています。
問題社員を放置することで生じる不利益
問題社員が起こす問題を処理するために周りの社員は労力・時間を割かれることになります。その結果、周りの社員は心身共に疲労し、生産性が低下します。最悪の場合、社員の離職が始まります。実務では、「あの人が辞めないなら私が辞めます。」という被害者社員の声を聞くことも珍しくはありません。
被害は社内にとどまらず、問題社員の問題行動それ自体や社員の生産性低下によるサービスレベルの低下により、顧客からの評価も低下します。いずれは、取引の縮小・停止に繋がっていきます。
問題社員への対処
注意・指導によって態度が改まれば良いのですが、改まらないのが「問題社員」です。
目指すべきは「会社から去っていただく。」ことになり、その手段としては①退職勧奨と②解雇が考えられます。
ご存知のとおり、解雇の合理性・相当性の要件(労働契約法第16条)を充たすのは難しいので、通常は①の退職勧奨から試みることになります。退職勧奨をもってしても退職しない場合には、問題行動に対して戒告・減給・降格・出勤停止などの懲戒処分を課していき、最終的にはある程度のリスクを覚悟した上で解雇します。
ポイントは、「迷惑を被っている他の社員とも協力する」ことです。どうしても裁判になれば立証を求められるため、他の社員に証拠収集(問題行動により周囲の社員その他関係者が迷惑をしており、それによって業務に支障が生じていることなどが証明の対象事実になります。)の協力をしてもらいます。
なお、懲戒処分で対応していては取り返しのつかない事態になりそうな場合には、「自宅待機命令」(出社しないことを命じることで賃金は支払います。)を使用することも検討します。
まとめ
問題社員の放置は組織全体に重大な悪影響を及ぼします。
ちょっとした問題行動が放置されることで問題行動は大きくなっていき、最後には周囲を巻き込んで甚大な被害を生じさせます。
問題社員は放置せず、上述した退職勧奨、懲戒処分、解雇を積極的に検討した方がよいでしょう。
※この記事は、2024年8月2日に作成されました。