元請会社に報酬を支払わせる方法はありますか?
目次
見積書ベースで報酬請求できるか
建設工事請負契約は、所定の事項を記載した請負契約書を作成することが義務付けられています(建設業法19条)。
しかし、約款なしの見積書ベースで請負契約がされているケースも多く、見積書に異議なく着工している場合には、特段の事情がない限り、見積書記載の内容で請負契約が成立し、見積書ベースで請求できると考えられます。
過去の見積額が過大であるとして報酬返還しなければならないのか
報酬請求をするための要件
貴社が報酬を請求するためには、請負契約の成立と仕事の完成を主張立証する必要があります。
請負契約の内容である報酬額の定め方は、ⅰ工事項目×ⅱ単価という形で見積書が発行されることが多いと思われます。そのため、元請会社の主張(過払いが生じた理由)は、ⅰ見積書記載の工事項目を行っていなかった、ⅱ見積単価が高額であった、などが考えられます。
これらの元請会社の主張をもとに貴社が請負契約の内容や仕事の完成が主張立証できるか検討する必要があります。
見積書記載の工事項目を行っていなかったという主張の場合
請負契約の内容(見積書)である工事項目を行っていないとすると、一部仕事が完成していないともいえ、当該部分の報酬を返還する必要が生じる余地があります。
ただし、本件では、貴社は過去の工事工程を終えたうえ、元請会社は、当該完成した工事に対して報酬を支払済みであるため、当事者間で当該工事は見積書と実工事の差異について精算義務がないとされていたと判断される場合には、報酬返還を要しません。
見積単価が高額であるという主張は認められるか
見積書ベースで着工している場合には、原則として見積書記載の内容で請負契約が成立していたと考えられます。
したがって、適正な報酬額とは、特段の事情がない限り、当事者の合意(見積書記載額)により決まった金額であり、元請会社の主張は認められないでしょう。
報酬を支払わせるにはどのような法的手段があるか
内容証明郵便を送付する
まずは貴社または弁護士から未払の報酬額を支払うよう内容証明郵便をもって通知することが一般的な方法です。
支払督促/訴訟を利用する
内容証明郵便を送付しても支払がない場合には、支払督促または訴訟などの法的措置をとることを検討します。
仮差押を活用する
訴訟などで判決を取得するまでの間に元請会社に財産を散逸されてしまうおそれがある場合には、元請会社の財産を仮に差し押さえることも検討できます。
本来的な効果ではありませんが、仮差押により元請会社に心理的な圧力がかかり、任意の支払が促される可能性もあります。
ただし、報酬金の仮差押には、請求額の20%程度を法務局に供託する必要がある点は注意が必要です。
注意点
本件では、貴社が元請会社に未払報酬請求を行うと、元請会社からは過払分として不当利得返還請求をされることが想定されます。
したがって、上記方法を執るかどうかは、元請会社の主張を検討し、貴社の未払報酬の額と元請会社からの不当利得返還請求がありうる金額を見極めて行う必要があります。
※この記事は、2024年3月26日に作成されました。
- 齋藤繁道編『最新裁判実務大系 建築訴訟』青林書院、2017年
松本克美ほか編『専門訴訟講座2 建築訴訟[第3版]』民事法研究会、2022年
安藤一郎編『よくわかる建築のトラブルQ&A[第2版]』三省堂、2011年
東京地方裁判所平成25年12月10日判決、ウエストロー・ジャパン