会社が破産して個人で債務整理する場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、返済条件の調整を行う手続きです。
メリットとしては、債権者が合意する限り返済の条件を自由に決められること、一部債権者のみを対象とできること等が挙げられます。たとえば保証人が就いている債務を対象から外すことで、保証人に迷惑をかけないようにすることもできます。
デメリットとしては、あくまでも任意の交渉なので希望条件で必ず債権者と合意できるわけではない、ということが挙げられます。多くの場合、借りた元本以下の返済額にはなりません。叶えられる要望としては、将来利息や遅延損害金の減免、月々の支払額の減縮等にとどまります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、裁判所を介して、一部の例外を除き全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
メリットとしてはやはり、借金を返す必要がなくなる、ということです。加えて、既に債権者から差押等を受けている場合にはその効力を失わせることもできます。
デメリットとしては、家などの高額な財産は売却されてしまい手元に残せないことや、職業・資格に対して一定の制限が加えられることです。なお、選挙権を失ったり、破産の事実が戸籍に載ったりすることはありません。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生は、裁判所を介して、一部の例外を除きすべての借金を大幅に減額したうえで返済を行うようにする手続きです。
これだけ見ると借金を返す必要がなくなる自己破産の方がいいようにも思えますが、個人再生の最大のメリットは、住宅ローン特例を利用することで、自己破産の場合には処分されてしまう自宅等を保持したままで借金を大幅に減らせるということにあります。また、人によっては自己破産の場合の職業・資格への制限がないということもメリットとなります。
デメリットとしては、債務整理の中で最も複雑で時間のかかる手続きであることです。弁護士等の専門家のサポートがなければ申立を行うことは難しいでしょう。また、借金を一部返済していく手続きですので、返済能力がない方は利用できません。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停は、裁判所の調停委員の仲介のもと、債権者と話し合いをして返済条件の調整を行う、裁判所を利用した任意整理のような手続きです。
メリットとしては、基本的には任意整理の場合と同様ですが特定調停独自のものとして、有識者で構成される裁判所の調停委員の仲介を受けられるので任意整理よりも公正な合意になる可能性があること、任意整理の場合と異なり、債権者の強制執行を停止させられることが挙げられます。
デメリットとしては、任意整理と同様に債権者には合意しなければならない義務はないので、合意ができず、結局自己破産等を選択しなければならない場合があります。また、特定調停での合意は公権力が認めた約束事になるので、合意通りの支払いをしない場合、債権者は改めて裁判を起こしたりせずにそのまま強制執行に進めるという強い効力を持つ合意となることが挙げられます。
まとめ
適切に手続きを選択するためには、ここに挙げられなかったものも含めて多くの事項を検討することが必要です。予期せぬ不利益を受けないように、専門家のサポートを受けた方がいいでしょう。
※この記事は、2024年10月15日に作成されました。