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パワハラをしたとされる当事者が否認している場合の対応を教えてください。

当社の従業員から「上司のパワハラに耐えられない」との相談を受けました。しかし当該上司に確認をしたところ「思い当たる節がひとつもない」とのことでした。パワハラをしたとされる当事者がパワハラの存在を否認している場合、どのように対応すればよいでしょうか?
まず相談者の相談内容を特定しましょう。いわゆるパワハラ6類型や5W1Hの視点を意識してパワハラ言動を特定してください。
他方、行為者からの事情聴取も言動の有無を判断するために重要です。
行為者の言動に信用性があるかは、動画やメール、SNSなどの直接証拠や診断書などの間接証拠との整合性などがひとつのメルクマールとなります。

回答者
青木 耕一 弁護士
弁護士法人青木耕一法律事務所

相談されたパワハラ言動を特定する

まず相談者からの相談内容を明確にする必要があります。相談者から事情を聴き取り、パワーハラスメント(以下「パワハラ」)に該当する言動を特定します。

その際、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(以下「指針」)2(7)に挙げられている6類型身体的な攻撃精神的な攻撃人間関係からの切り離し過大な要求過小な要求個の侵害)を念頭に置いて、言動の特定をします(もっとも、指針2(7)で6類型は「限定列挙ではない」としていることに注意してください)。

そして、5W1H(いつ、どこで、誰が、何をしたか(言ったか)、どのような態様であったか)を意識して聴き取りし、言動の特定をする必要があります。

当該言動を特定する際に相談者から、これらの言動を裏付ける資料の有無を確認することも重要です。

行為者の言い分を聴取する

パワハラに該当する言動をしたとされる行為者に対しても、当該言動について事情聴取をし、反論・反証をする機会を与える必要があります。一方当事者の言い分のみを信用してパワハラ該当言動の存否を決定することは、公正さを欠くのみならず、正確な事実認定ができなくなる可能性があるからです。この際、行為者にその主張を裏付ける客観証拠を提供させる必要もあります。

なお行為者の事情聴取は、行為者を指弾する手続ではなく事実関係を正確に確認するための手続であることから、あくまで中立公正の立場で行わなければならず、行為者を責めることは厳に控えなければなりません。

双方の言い分を検討する

指針は「事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」を求めていますが、実際には相談者・行為者の言い分が正反対となるケースも少なくありません。

この場合、双方の供述の信用性を判断するためには、客観的な証拠との整合性がひとつのメルクマールになります。動画音声記録メールSNSなどの直接証拠や、被害後のメール等診断書などの間接証拠供述内容の照らし合わせが必要になります。

また、「相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずる」ことも考えられます(指針4(3)イ②)。

そして、それでも真偽不明の場合には、パワハラ言動の存在を認定することはできません。

なお、調査結果は調査報告書を作成してまとめることが一般的です。

参照/参考文献

この記事は、2024年1月18日に作成されました。

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