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職場内でのパワハラ対策目的での録音を禁止できますか?

最近ニュースで、パワハラ対策目的で勤務中に録音し証拠にするケースがあると耳にしました。当社では営業秘密の観点から一切の録音は禁止したいのですが、従業員に「パワハラ対策が目的です」と主張された場合でも、録音は禁止できるのでしょうか。
使用者は、指揮命令権及び施設管理権に基づき、録音行為を禁止することができ、禁止命令に従わない者に対して、懲戒処分(場合によっては解雇)をすることは可能です。一方で、ハラスメントや不正行為の証拠保全等正当な理由のある録音行為までは禁止できず、正当な理由のある録音行為に対して懲戒処分等を行うことは控えるべきです。
回答者
周藤 智 弁護士
STO法律事務所

一般的に職場内の録音を禁止することができるか?

パワハラやセクハラ等のハラスメントは、その言動を行ったかどうかが争点になりますが、証拠が残っていないことが多く、メールやLINEなどの連絡ツールが非常に重要な証拠となります。刑事事件になっていたり、怪我をして診断書があったり、同僚の協力を得られたりということであれば別ですが、「言った・言わない」「した・してない」の水掛け論になることが多く、また密室で行われることがしばしばある性質上、証拠が残りにくく、録音や録画が重要な証拠となる場合も多い印象です。

一方で、従業員同士の円滑なコミュニケーションを図るためには、自由な発言を認める素地があるべきであり、録音されれば、自由な発言が害されることとなりますし、また、営業秘密や外部に知られたくない事実が漏れることも懸念されます。そのような意図から、録音を禁止したいという使用者側の動機も理解できるところです。このような支障が生じるのを防止するために、使用者は、就業規則等に定めがなくても、指揮命令権及び施設管理権に基づいて、無断録音行為を行う者に対して、その禁止を命じることができると解されています。また、従業員が録音を許可するよう求めてきても、それに応じる義務はないとされています。

もっとも、許可の基準や、禁止に対する制裁等を就業規則などであらかじめ定めておく方が、恣意的な運用をしているとの誤解が生じないため、望ましいと言えるでしょう。

どのような場合に、無断録音を禁止することができるか?

無断録音を禁止することができると申し上げましたが、いかなる場合にも禁止できるわけではありません。例えば、公開が予定されていない社内会議や、一部の従業員のみが共有すべき情報交換の場など、秘密性を担保する必要がある場面では、無断録音をする従業員に対して、録音禁止や録音データの廃棄を命ずることはできるでしょう。その命令に従わなければ、懲戒処分や、場合によっては、解雇が適法になるケースもあり得るところです。

しかし一方で、冒頭でも申しあげた通り、ハラスメント行為や不正行為は、密室空間で行われることが多く、対象者がその指摘を受けたところで否認されることも多々あります。こうなってくると、本来は、会社として、そのような違法行為を行う従業員に対しては、厳たる態度を以て対応すべきであるにもかかわらず、録音を禁止し、録音者を懲戒処分に付すような事態となれば、会社が違法行為を助長し、または、加担していると見られかねません。

その意味では、録音が行われることによって、企業秩序を乱すおそれがあったり、営業秘密が漏洩するなど企業利益が毀損するおそれがあったりするような場合には、無断録音を禁止する合理性があると言えます。また、従業員にとって録音の必要性が特に認められない場合に、録音を一般的に禁止すること(及び録音を許可しないこと)はできると考えられます。一方で、公益通報やハラスメント被害の立証のために、対象者の言動を秘密裏に録音することまで禁止できないと考えられます。

実際の対応

以上のように、公益通報やハラスメント被害の立証のために、無断録音を認めざるを得ない場面があります。ただ、本来的には、企業の不祥事は、企業が主体となって調査すべきであり、個々の従業員が証拠を収集するのを待つ類のものではありません。

また、企業が、不祥事を調査する際に、従業員に協力を求めることはでき、協力を求めるにあたって録音をするよう命ずることができる場合もあり得るでしょう。録音して良いのか不安になって法律事務所に相談に来られる従業員も多いことを踏まえると、企業の方から、録音を指示し、従業員の不安を除去することも、企業が安全配慮義務を履行する一環と言えるのではないでしょうか。ただし、この場合も、録音した内容に無関係な会話も混じることが想定され、対象者にとって外部には知られたくない事実まで録音されてしまう可能性があるため、対象者のプライバシーには配慮する必要があります。また、必要のない秘密録音や、対象者の権利侵害が著しい場合には、裁判上も証拠として利用できない可能性がありますので、その点にも注意する必要があります。

まとめ

以上のように、一般的に録音を禁止することはでき、使用者にとって録音を禁止する必要がある場合や、従業員にとって録音する必要性がないような場合であれば無断録音に対して懲戒処分を付すことができる可能性があります。一方で、従業員にとって録音する正当な理由がある場合には、事実上、録音を許容せざるを得ない場面はあるものと考えられます。ただ、従業員が録音する正当な理由がある場合、本来的には、出来る限り使用者が主体となって調査するなどして解決を図るべき場面であり、使用者の方から従業員と情報共有をし問題を解決すべきではないかと考えます。

 

※この記事は、2024年9月3日に作成されました。

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