離婚したいのですが、配偶者に離婚を拒否されてしまいました。
例外的に不貞行為やDVなどの重大な事実がある場合には、裁判所の手続きにより配偶者の同意なく離婚が認められることがありますが、性格の不一致という事実のみで相手の同意なく離婚することは容易ではありません。
はじめに
性格の不一致により離婚を希望される方は大勢います。法務省の委託調査でも離婚した夫婦の離婚原因として最大の割合を占めています。
性格の不一致があるだけでは離婚できない
しかし、冒頭でお伝えしたように、性格の不一致があったとしても離婚できるとは限りません。前述の調査結果もあくまで離婚した夫婦における離婚原因として性格の不一致が最多であったというだけで、性格の不一致があればすべて離婚できるわけではないのです。
離婚する道筋(離婚調停、離婚裁判)
では配偶者が離婚に応じない場合、どのような対処法があるでしょうか。
離婚には大きく分けて協議離婚と裁判離婚の2つの方法があります。このうち協議離婚は裁判所を利用せず離婚する方法で国内の離婚のおよそ9割を占めます。しかし、双方の合意を前提とするため、配偶者が離婚を拒絶している事案で協議離婚を目指すことは困難です。このため、ご質問の場合、裁判所を利用する裁判離婚を目指す場合が多いでしょう。
裁判所を利用する場合、まずは離婚調停を起こします。裁判所という第三者機関を交えて話し合いを行うことで、配偶者の側も客観的な意見を聞き再考を促され離婚に応じる可能性が出てきます。ただしこれはあくまで可能性の話です。離婚調停も協議離婚と同様、配偶者が合意することが前提ですので、配偶者が離婚拒絶を維持する場合、離婚に至ることはできません。
その場合にあくまで離婚を目指して活動を続けるのであれば離婚裁判を起こすことになります。
離婚裁判の際の判断要素
離婚裁判に進んだ場合、最終的には裁判所が双方の意見を踏まえ離婚するか否かの判断を下します。その際に離婚が認められるために必要となるのが離婚事由です。離婚事由は民法770条に明記されています。中でもしばしば用いられる事由が「不貞な行為があったとき」です。他方で「性格の不一致」は民法に定められていません。このため、たとえ性格の不一致があることを証明できたとしても、裁判官が離婚を認めるとは限りません。
ここで必要なのが、同じく民法が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」です。単なる性格の不一致だけでは足りませんが、性格の不一致に端を発する長年の別居やDVがある場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚が認められる可能性が出てきます。
このうち別居がこの重大な事由に当たるためには、1年程度の期間では足りず、3~5年程度の期間が必要とされています(必要な期間の長短は個別事情によります。)。裏を返せば、どれだけ性格の不一致があったとしても、別居しておらず、DVや不貞などもない場合には離婚は認められないということです。
まとめ
以上のとおり、配偶者が離婚を拒んでいる場合、単に性格の不一致があるというだけで離婚に至ることは容易ではありません。
すぐに取ることができる方法として、離婚調停・離婚訴訟がありますが、確実に離婚できる保証はありません。他方で、長いスパンを見越しての対処法としては別居を開始するといった方法が考えられます。数年単位の時間を要しますが、別居を継続することで裁判離婚が認められる可能性が高まります。なお、別居を開始する場合に、突然一方的に別居を開始してしまうと、離婚事由の一つである「悪意の遺棄」に該当してしまう可能性があります。離婚事由といってもこちらに非がある事由ですので、離婚に向けて不利になる要素です。別居開始の際には弁護士に相談されることをお勧めします。
※この記事は、2024年9月3日に作成されました。