以前外注したイラストを、無許可で広告に転載してしまいました。
イラストの権利関係について
イラストは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとして、美術の著作物に該当することが多いと考えます。
そして、この場合、イラストの創作をした人は、イラストレーターになりますから、イラストの著作権は、イラストレーターに属することになります。
ただ、著作権は譲渡が可能ですから、契約によって、イラスト自体の権利がクライアントないしは、広告会社等に譲渡されることもあります。
まずは、当初契約において誰の元に著作権があるのか確認をしておく必要があります。
許諾について
イラストレーターのもとに著作権があるという場合、当初広告の際には、イラストについて利用許諾がなされたことになります。
著作権法上も、著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができること、また、その許諾の際には「利用方法及び条件の範囲内」において、その著作物を利用することができる、とされています。
ここも契約次第ではあるのですが、当初契約の際に「利用方法および条件の範囲」を「当初広告の範囲」に限っているとしたら、新しい広告にイラストを使用することは許諾の範囲外として、著作権侵害となります。
実際の対応時のポイント
とにかく当初の依頼時において、①イラストの権利者を誰にするのか、②使用できる範囲をどこまでにするのか、をはっきりさせておく必要があります。
トラブルになる事例は、このどちらか、ないしはどちらもがはっきりしていなく、こんなはずじゃなかった…という話になってしまいます。①②がはっきりしていないと、依頼者の側もイラストレーターの側もイラストを「自分のもの」と考えてしまうことになり、トラブルの原因になります。
契約書があるなら明記すべきですし、契約書がなくとも、「仕様書」的なものは残すようにして、この二点をきちんと決めておきましょう。それに尽きるかなと思います。
※この記事は、2024年7月30日に作成されました。