当社に関する虚偽のSNS情報について削除請求をしたいです。
SNS投稿の削除請求の方法
SNS投稿の削除請求の方法としては、①任意の交渉による手段と、②裁判手続きによる手段が考えられます。
①任意の交渉による場合は、当該SNS上のフォーマットによる違反報告等によりSNSの運営会社に対し、当該投稿の削除を求めることが考えられます。
①により削除がなされない場合には、②裁判手続きにより削除請求を行うことが考えられ、具体的にはSNSの運営会社を相手として削除の仮処分を請求することとなります。
なお、当該SNSアカウントに対し、DM等を通じて削除交渉することも考えられますが、なりすまして虚偽の情報を拡散していることから悪意をもって行っているものと考えられるため交渉に応じない可能性が高いと考えられます。
削除仮処分の具体的な流れ
削除仮処分の手続きは概ね以下のとおりとなります。まず、SNSの運営会社を相手方として裁判所に仮処分命令の申立書を提出します。次に、裁判所で審尋が行われ、申立人(債権者)と相手方(債務者)の主張がそれぞれ確認されます。審尋後、申立人の主張が認容された場合、担保金を供託し、裁判所が仮処分命令を発令します。最後に、仮処分命令に基づきSNSの運営会社が投稿を削除します。SNSの運営会社が速やかに決定に従った削除を行わない場合には強制執行(間接強制)も可能となります。
実際の対応のポイント
虚偽の情報を発信した者に対し損害賠償等を求める場合、まずは発信者を特定する必要があります。発信者情報開示手続きにより発信者を特定するためには当該投稿の投稿内容、URL、アカウント情報等が必要となりますので、当該投稿が削除される前にこれらを保存しておく必要があります。
また、削除フォーム等により削除される場合には数日内に対応されることが多いですが、仮処分による場合には削除が認められるまでに1か月以上かかる場合があります。そのため、当該投稿を放置していては会社の信頼を損ねることとなりますので、会社から積極的に、当該SNSの情報が虚偽であることを自社のSNSやホームページ等で発信していくことも検討すべきです。なお、今回は投稿内容等からなりすましアカウントであること予め判断できていることが前提となっていますが、実際は、内部告発の可能性も否定できないため当該投稿内容について事実関係を十分に調査したうえで対応しなければなりません。
まとめ
以上のとおり、SNS投稿の削除請求を行う場合、拡散された投稿内容への対応や、投稿者への責任追及のための準備も必要となります。SNS上で虚偽の情報を拡散されたという場合には、迅速な対応と事実関係の調査が重要となりますので、早期に専門家へ相談するようにしましょう。
※この記事は、2024年8月7日に作成されました。