友人の債務を当社で保証したら、他の取締役から責任追及されました。
利益相反取引
会社と取締役との利益が相反する取引がなされる場合には、取締役が会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図るおそれが大きいため、これに制限をかける必要があります。
そこで会社法は、会社と取締役が直接取引をしようとするときのみならず、会社が取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときも(間接取引。会社法356 条1項3号)、当該取締役は、その取引につき重要な事実を開示して取締役会 (会社法365条1項。取締役会設置株式会社以外の株式会社では株主総会。会社法356条1項柱書)の承認を得なければならず、かつ、取締役会設置株式会社においては、取引後遅滞なく、その取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならないと定めております(会社法365条2項)。
取締役の損害賠償責任
取締役がその任務を怠ったことによって会社に損害が生じた場合、当該取締役は会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条1項)。なお、利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、株式会社と利益が相反する取締役や当該取引をすることを決定した取締役は、その任務を怠ったものと推定されます(会社法423条3項1号、2号)
本件の帰結
「友人から保証人になってくれと頼まれたので、他の取締役には内緒で当社が保証人になる」行為は、会社が取締役以外の第三者との間で、会社と当該取締役との利益が相反する取引をすることになります。そして当該取締役は、会社を自分の友人の保証人にするにあたり本来必要とされる取締役会(取締役会非設置会社においては株主総会)の承認を受けていません。したがって、当該取締役は会社に対して任務懈怠責任(法423条1項)を負い、これによって会社が被った損害(会社が弁済した保証債務)について、会社に対して賠償する責任を負います。
注意点
本件では、他の取締役には内緒で会社を自分の友人の保証人にしているという法令違反があるため、当然責任を負います。
しかし、仮に取締役が会社法上必要とされる取締役会の決議を得ていたとしても、結果的に会社に損害が発生してしまった場合には、株式会社と利益が相反する取締役や当該取引をすることを決定した取締役のみならず、これに賛成した取締役にも任務懈怠が推定されてしまいますので注意が必要です(423条3項3号)。
※この記事は、2023年12月27日に作成されました。