離婚の際、別居時に持っていた財産も財産分与されますか?
財産分与の基準時は別居時が原則
一般的に離婚に伴う財産分与は、夫婦が協力して増やしていった財産を公平に分配するために行われる“清算的財産分与”を指すものとなります。そのため、別居により夫婦の協力関係がなくなった時点で増えた財産を分け合うという考えになり、別居後の財産については各々が取得するということになります。
不仲になった経緯や別居前後の事情によって変動することも
財産分与の基準時を別居時とする考え方は明確でわかりやすいですが、同じ家に同居していても長年にわたり会話や顔を合わせることのない家庭内別居のケースや、単身赴任などで離れて暮らしていた夫婦がそのまま不仲になったケースでは、そもそも別居時がいつなのか?という問題が生じてきます。
この場合は、より具体的な不仲になった経緯や別居前後の事情を分析して、夫婦の協力関係がなくなったのはいつか?という観点から財産分与の基準時を決めることになります。そのため、財産分与の基準時は必ず別居時にしないといけないわけではなく、事情によって別の時点を主張することもできるでしょう。
分与する財産の内容によっても基準時が変わることがある
ご質問のケースのように別居時と離婚時の時点が離れている場合でも、たとえば預金であれば過去の通帳を確認すれば別居時の預金残高がいくらだったか簡単に確認することができます。
これに対して、不動産や株式については、離婚時の時価額は確認できても、数年前の別居時の価額を確認するのは難しいという場合もあるでしょう。また、不動産や株式については別居時と離婚時とで経済情勢や様々な事情で増減し、別居時の価額での分与がかえって不公平になるということもあります。
そのため、分与する財産によっては離婚時を基準としてその財産の時価額を基準にするという考え方をとる裁判例もあり、その場合はどの価額で考えることが夫婦の清算にとって公平かという観点から検討されることになります。
まとめ
これまで説明したとおり、財産分与は別居時を基準にして考えるのが原則のため、ご質問のケースについては別居を開始した2年前の時点での財産が対象となります。
ただし、別居にいたった経緯やその後の経過によっては、奥さまから別居時とは異なる基準時を主張されたり、不動産などについては離婚時を基準とした財産分与をするよう主張されたりすることもあるでしょう。
また、財産分与はこれまで説明した清算的財産分与のほかに、離婚により生活が困窮することになるのを防ぐための“扶養的財産分与”と離婚の原因が不貞行為などの場合に支払うことになる“慰謝料的財産分与”という考え方もあり、離婚にいたった経緯や夫婦の状況によっては単純に別居時の財産を半々で分け合えばいいということにはなりませんので注意が必要です。
財産分与で心配な点がある場合は、単に財産の状況だけでなく背景事情も踏まえて弁護士に相談されるとよいでしょう。
※この記事は、2024年5月17日に作成されました。