弁護士しかできない債権回収の方法はありますか?
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差押えのためには財産の“特定”が必要
せっかく判決を取ったのに債務者から支払いがない場合、次の選択肢としては、強制執行(差押え)を検討することになります。しかし、裁判所が債務者の財産を探してくれるわけではありませんので、債権者自身が債務者の財産を特定しなければ手続は進みません。具体的には、預金を差し押える場合には、金融機関名と支店名の特定が必要となります(ネットバンクの場合は支店の特定は不要です)。
当てずっぽうの差押えは空振りのリスクあり
債権者が債務者の取引銀行などの情報を有していない場合には、債務者の事業所の近くの金融機関などをターゲットに差押えをする場合があります。しかし、このようないわば当てずっぽうの差押えは、空振りに終わってしまうリスクがあります。
一旦、空振りをすると、債務者が次の差押えを予期して警戒するのは自明ですので、どんどん回収が難しくなってしまいます。その意味で当てずっぽうの差押えは慎重に判断すべきだと思います。
また、債権者が債務者の取引銀行や取扱支店をあらかじめ把握している場合でも、金融機関に対する借入れが残っているときには、預金の差押えをしても借入金との相殺が優先されてしまいますので、回収が見込めなくなります。そういったことから、債務者の他の財産を把握しておくことが有用です。
財産調査手段としての「23条照会」 そのメリットは?
これまで述べたように、債権回収を効果的に進めるためには、差押えの前に債務者の財産情報を取得しておくことが重要です。その方法の一つが「23条照会」(弁護士会照会)です。これは弁護士法に基づく調査手続ですので、弁護士しか行うことができません。照会を受けた関係先には回答義務があると解されていますので、多くの金融機関は口座情報等を開示してくれています。債務者の取引履歴を確認できる場合もあり、そこからローンの有無や他の財産の有無が判明することもあります。この手続の大きなメリットは、債務者の知らない間に債権者が情報を収集することができる点にあります。
類似の制度として、裁判所の手続である「第三者からの情報取得手続」がありますが、この手続では、金融機関から債権者に情報提供がなされてから1か月後に、裁判所から債務者宛に“債権者に金融機関から情報提供がなされたこと”が通知されてしまいます。通知される前に差押えをして回収できればよいのですが、そうならない場合の方が多いように思いますので、手続選択にあたっては弁護士に相談するのがよいと思います。
23条照会は金融機関以外にどんなところに照会できる?費用は?
金融機関以外の調査対象としては、保険会社に解約返戻金の有無を照会したり、クレジットカード会社や通信会社、電気・ガス・水道といったライフラインの供給会社に料金の引落口座を照会したりする場合もあります。
費用については、手続の際に弁護士会に納める手数料があり、金額は各弁護士会によって異なります(札幌弁護士会の場合は4,000円)。依頼者はこの手数料と弁護士費用を支払うことになりますが、弁護士費用も相談先・依頼先の弁護士事務所によって異なりますので、ご依頼前によく確認してください。
※この記事は、2024年2月19日に作成されました。