下請会社が倒産したのですが、仕事を間に合わせる良い方法はありますか?
仕事を完成させるために別の下請業者を探すなどの対処をしつつ、場合によっては注文主に対して納期変更を求めることになります。
倒産会社にそのまま仕事を継続させることは難しい
以下では、一般的な工事請負契約を念頭にご回答します。
下請会社が倒産した場合、通常はそのままその会社に仕事を継続してもらうことは難しいです。そのため、他社に仕事を引き継いでもらうことを検討します。
倒産会社の従業員から、賃金の立替払いを求められるケースもあります。しかし、賃金を支払ったとしても、会社として機能していなければ仕事の継続・完成を期待できないことが多いため、慎重な対応が必要です。
倒産会社との契約の解除・精算
他社へと仕事を引き継ぐにあたり、倒産会社との契約をどうするかをはっきりさせておく必要があります。
破産している場合には、破産管財人との間で工事を続行するのか解除するのかを協議することになります。一般的な請負工事の場合には、解除が選択されることが多いでしょう。
なお、仕事がほぼ完成しているような場合で、かつ倒産会社において仕事の続行が可能といえるようなときは、工事を続行させることもありえます。
倒産会社との契約を解除する場合、代金の精算の問題が発生します。
一般には工事の出来高を査定し、それに応じた代金を倒産業者(の破産管財人)へと支払うことになります。既払い金がある時は過不足を精算することになります。出来高については、工事代金の内訳書、工程表等の工事関係資料を参考に算定します。
他社に仕事を引き継いでもらう際の注意点
一つの方法として、孫請業者へと直接依頼して仕事を完成させてもらうことが考えられます。
この際、孫請業者からは、倒産会社への請負代金債権の立替払いを求められることがありますが、これには慎重な対応が必要です。
この立替払いに応じた場合には、当社が倒産会社に対して求償債権を有することになりますが、倒産した会社からの回収は見込めません。そこで、この求償債権と当社が倒産会社に対して支払う請負代金との相殺を主張することが考えられます。しかし、破産法上、倒産後(支払停止などがあった後)の立替払いによって取得した求償債権による相殺主張は原則として認められないと解されています。
もっとも、倒産会社との請負契約の内容や支払いの必要性等、個別の事情によっては相殺が有効と判断される可能性もあります。そのため、立替払いを検討される際には専門家に相談するとよいでしょう。
注文主との調整も必須
以上のように、下請業者が倒産した場合には、倒産会社との解除交渉、他社との新規契約等の対処が必要となりますので、納期までに仕事が完成せず、注文主に対して損害賠償義務を負うリスクがあります。
ですので、下請業者の倒産が発生した場合には、速やかに注文主に事情説明を行い、納期延長の合意を取り付けると行った対処もしておく必要があります。
※この記事は、2024年2月9日に作成されました。