遺言を残さなかったら、保有している株式は誰に相続されるのでしょうか。
事業承継のために、いずれ子供に自社株を相続させたいと考えていますが、まだ高齢ではないため、遺言書は用意していません。
万が一遺言書を残さず死んでしまった場合、保有している株式は誰に相続されるのでしょうか。
万が一遺言書を残さず死んでしまった場合、保有している株式は誰に相続されるのでしょうか。
遺言書がない場合、法定相続人に相続されることになります。例えば、妻、子2名がいる場合は妻子がそれぞれ法定相続分にしたがって相続することになりますので、妻が株式数の2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
遺言書がないとどうなるの?
遺言書がないと、法定相続により株式を相続することになります。この場合の問題は、それまでご自身がお持ちであった株式がバラバラに相続されてしまい、所在が分散してしまうことです。相続分については法定相続分によりますので、ご自身が意図されていない相続人に株式が相続されることもありえ、事業承継という観点からはお勧めできません。
そこで、遺言書の作成を検討したいところとなります。
遺言書の作成
遺言書の作成にあたっては、誰に株式を相続させたいのか、それを明確にしていただき、株式をその相続人に遺せるように遺言書の内容を決めていくことになります。遺言書の作成に当たっては遺言能力が必要となるため、ご自身の判断能力が十分ある段階で作成をしておく必要があります。遺言書には有効期限はなく、後日、書き換えをすることもできます。万が一のときに備え、早めの作成をされることをお勧めします。
遺言書作成のポイント
相続には遺留分という概念があるため、株式を相続した相続人とその他の相続人において後日紛争とならないように考える必要があります。
おおよその株式価値を算定したうえ、その他の財産の状況も併せて考慮して、株式を相続した相続人とその他の相続人についてバランスを取りつつ、遺言書の内容を検討していく必要があります。
まずはご自身の要望について、弁護士に伝えていただければ、それに沿った遺言書ができるように考案させていただきますので、ご自身の考えをお伝えください。
株式の相続に迷ったら?
株式の相続に迷ったら、まずは弁護士にご相談ください。遺言書の作成だけでなく、その他の相続対策についても幅広い視野でアドバイスをさせていただくことができます。
※この記事は、2024年9月20日に作成されました。