職務発明の取扱いのポイントについて教えてください。
また、発明者である従業員は貴社に対して給与以外に金銭を請求する権利(「相当の利益」を請求する権利)を持ちます。過大な請求を排除するためには、職務発明規程において「相当の利益」の内容を具体化しておくことが有効です。
職務発明規程の作成については、手続の合理性が求められますので、具体的な手続きについては、適宜専門家に相談しながら進めていくべきです。
職務発明についての権利の帰属
会社の業務の過程で生まれた発明を職務発明といいます。職務発明であっても発明者は個人なので、職務発明に関する権利は発明者に帰属することが原則になります。しかし、職務発明は会社の業務の過程で生まれたものであり会社の投資が実を結んだものともいえるため、職務発明規程を定めることによって、職務発明に関する権利を始めから会社に帰属させることができます。
ご質問のネジは職務発明に該当しますので、職務発明規程がない場合には、ネジに関する権利は発明者である従業員に帰属し、貴社には帰属しません。この権利を貴社に始めから帰属させるためには職務発明規程が必要になります。
職務発明についての従業員の権利
このように、職務発明規程に定めを置くことによって、ネジに関する権利を始めから貴社に帰属させることができます。しかし、この帰属の問題と従業員の権利の問題とは別の事柄になります。確かに、発明者である従業員は業務として発明を行っているところ、その対価である給与を支払っていれば、それ以上に金銭を付与する必要はないとの見解も一理あるところです。
しかし、特許法は、職務発明を促進するために従業員にインセンティブを与えるという観点から、従業員が会社に対して「相当の利益」を請求する権利を法定しています。したがって、従業員は業務として発明を行っているにもかかわらず貴社に対して給与以外の金銭請求をすることができます。
もっとも、「相当の利益」の内容は、職務発明規程によって具体化することができ、それによって、過大な請求を排除することができます。
職務発明規程作成のポイント
このように、職務発明の取扱いについては、職務発明規程を作成することが重要になります。職務発明規程の作成については、就業規則と異なり、従業員との協議が必要であり、手続の合理性が求められます。具体的な手続きについては、貴社の実情に応じた対処が必要になりますので適宜専門家に相談しながら進めていくべきです。
※この記事は、2024年1月30日に作成されました。