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店舗にテレビゲームを設置してお客様に遊んでもらうのに許可が必要ですか?

弊社の経営する飲食店では、店舗の一角にテレビゲームを設置し、遊んでいただける空間を提供しています。しかし先日、あるお客様から「許可は取っているの?」と聞かれました。お客様にゲームを提供するのに許可が必要なのでしょうか?今後、何か気を付けるべきことはありますか?
営利目的でのゲーム機、ゲームソフトの利用には著作権者の許諾が必要です。許諾(許可)なくゲームを提供し、摘発された例もあります。無料でも、飲食店に設置し顧客に使用させる場合には、権利者から許諾(許可)を得るようにしましょう。
回答者
小池 洋介 弁護士
伊藤小池法律事務所

ゲームの提供で侵害される権利

著作物をスクリーンやTV画面等に映すことを上映といい、著作権者には著作物を不特定または特定多数の人に対して上映をする権利(上映権)が認められています(著作権法22条2項)。そのため、他人の著作物を不特定または特定多数の人に上映した場合、著作権者の上映権を侵害することになります。

飲食店においてゲームをお客さんに提供することは、不特定の人に対して著作物を上映することになるため、上映権の侵害にあたります。過去には、利用料金をとり、家庭用ゲーム機のゲームを提供する「ゲームバー」経営者らがこの上映権の侵害で逮捕された事例や、ホテルの客に無料でゲームを上映したとしてホテル経営者が逮捕された事例があります。

さらに、テレビゲームは「映画の著作物」にあたると考えられています。映画の著作物の著作権者は、有償か無償かを問わず、著作物の複製物を譲渡し、貸与する権利(頒布権)がありますが(著作権法26条)、店が購入したゲームソフトを貸与することが、この頒布権の侵害となるかどうかは見解が分かれています。

許諾(許可)の必要性について

非営利かつ、無料で、出演者に無報酬であれば著作権者の許諾(許可)なく著作物を上映することができます。非営利とは、直接的にも間接的にも利益を得ないことをいいます。飲食店の営業の一環としてゲームを提供することは、集客に結びつくため、営利目的と判断されます。

また、無料とは、お客さんから入場料や実費を含め一切料金をとらないことをいいます。ゲームの利用に代金を受け取っていなくても、飲食代をうける場合には、無料と判断されないことがあります。

したがって、飲食店において無料でお客さんにゲームを提供する場合でも、著作権者に許可をとる必要があります。

ゲームの提供に際して行うべきこと

営利目的でゲームをお客さんに提供するときには、ゲームソフトの権利者から許諾を得るようにしましょう。メーカーによりその対応は異なります。各企業のホームページにはQ&Aや問い合わせ窓口が設置されているため、それらを参照し、問い合わせをすると良いでしょう。

まとめ

ゲームバーに限らず、お客さんがゲームを遊ぶことのできる飲食店等は全国に多数存在します。たとえ無料であっても、飲食店等において許諾なく営利目的でゲームを提供することは著作権法違反にあたりえます。無断上映することのないよう、きちんと許諾を得るようにしましょう。

この記事は、2024年2月19日に作成されました。

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