取締役であれば無制限に残業させられますか?
確かに労働基準法上「管理監督者」は、残業代の支払いが不要とされています。ただし、会社が「部長」や「取締役」といった役職を形式的に付与すれば「管理監督者」となるわけではありません。肩書にふさわしい実態を備えてなければ、いわゆる「名ばかり管理職」として、残業代を支払う必要が生じます。
労働基準法と管理監督者
労働基準法41条2号は、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)は、労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないとしています。
労働時間・休日の管理や割増賃金(残業代)の支払いを負担と感じる会社も多く、この問題を解消するために、従業員を管理監督者の地位に就けたいと思うのは理解できます。
ただ、管理監督者とは「経営者と一体的な立場」で「重要な責任と権限」を持って職務を遂行する者とされており、管理監督者と認められるハードルは決して低くありません。
管理監督者と認められる基準
管理監督者か否かは以下の基準で判断されます。
(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない「重要な職務内容」と「責任・権限」を有していること
例えば、店長であればその店舗のアルバイトやパートの採用や解雇、人事考課等の給与を決めるための重要な事項、労働時間の管理などについての責任や権限が実質的に無ければ、このことは管理監督者性を否定する重要な要素となります。
(2)現実の勤務態様が労働時間等の規制に馴染まないものであること
遅刻・早退等により、減給の制裁や人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合や、業務の9割が一般社員と同じようなものであり、残りの1割でマネジメント業務をするといった業態である場合は、管理監督者性が否定される可能性が高くなります。
(3)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
実際の労働時間数を勘案した場合に、基本給や役職手当等の優遇措置が、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、一般社員と比較してもそれほど厚遇されていないと認められる場合には、管理監督者性が否定される可能性が高くなります。
まとめと注意点
(1)「部長」などの役職を付与していても、先ほど述べた基準を満たさなかった場合は「名ばかり管理職」となり、本人から残業代の請求をされた場合は残業代を支払わなければなりません。消滅時効が2年から3年となりましたので、残業時間にもよりますが高額の請求をされる可能性があります。
(2)他方で、上記の基準を満たしていれば管理監督者と認められるため、労働時間・休日の管理や残業代の支払をする必要はありません。
ただし、管理監督者であっても①深夜手当は支給する必要があり②年次有給休暇も一般労働者と同様に与える必要があります。
さらに、2019年4月より、管理監督者に対しても③労働時間を把握しておかなければならなくなりましたので注意して下さい。
※この記事は、2023年11月10日に作成されました。